平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
子育て
- Q
- 今年の年末に赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんが生まれたことで、何か控除の対象となることはありますか?
- A
-
年齢16歳未満の者に対する扶養控除の制度はなくなりました。注意してください。
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南九州税理士会
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