平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
贈与
- Q
- 結婚30年の配偶者から現在住んでいる住宅を贈与してもらいました。この場合、贈与税がかかりますか?
- A
-
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用財産を贈与した場合手続をすれば2,000万円までは贈与税はかかりません。
ただし、申告が必要です。詳しくは税理士にお尋ねください。
ためになる・お役立ち情報
南九州税理士会
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