平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
結婚・離婚
- Q
- 結婚式の招待客からお祝いをいただきました。このお祝い金に税金はかかりますか?
- A
-
常識的な範囲のお祝いの額であれば、税金はかかりません。
ためになる・お役立ち情報
南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp
© South Kyushu Certified Public Tax Accountants' Association