平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
就職・退職
- Q
- 労災事故に遭い、労災から傷病手当を受けたほか、会社から給料との差額をもらいました。税金はかかりますか?
- A
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その差額金が休業補償と同じ性質のものであり、補償額として相当であれば、税金はかかりません。
ためになる・お役立ち情報
南九州税理士会
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