平成30年3月31日現在の法令に基づいています
安心して生活するために知っておきたい税金のこと!
贈与
- Q
- 孫の教育資金を出してやりたいのですが、贈与税はかかりますか?
- A
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祖父母などから30歳未満の孫に、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金に充てるための金銭を支出した場合は、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税は非課税となり、贈与税はかかりません。
対象となる教育資金は、①学校に支払われる入学金・授業料等 ②学校以外に支払われる塾代等 がありますが、①と②の合計で1500万円(内②は500万円まで)となっています。
この場合、この教育資金は、金融機関等との一定の契約に基づき「教育資金口座の開設等」が必要で、この金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税の非課税規定を受けることができます。
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