公開日:2015-08-26
台風15号により被害を受けられました皆様へ
この度の台風15号で災害に逢われた方に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈りいたします。
被害に逢われた方には、税についてさまざまな軽減措置があります。
法人の場合
災害により損失が発生した場合や、被害を受けた固定資産について支出した費用は資本的支出となるものを除いて、修繕費として処理が認められます。損失を補填する損害保険金は収入となります。その事業年度において災害により所得金額が損失となった場合、その発生した損失は、翌事業年度以降に繰越ができます。
甚大な被害については、災害減免法の適用があります。
個人の場合
1 事業用資産
事業用資産に被害を受けた場合は、その損失の金額から損害保険金等で補填された金額等を除いた金額が必要経費になります。損害保険金等の金額が多い場合は非課税となります。業務用資産についても同様の取扱いですが、所得金額を限度としています。この損失の金額がその年において控除しきれない場合には、翌年以降に繰越することができます。
2 事業資産以外
事業用資産以外の資産(例えば、住宅、家具、衣類、現金等)が被災した場合には、所得控除の「雑損控除」の規定が適用されます。その損失の金額から損害保険金等で補填された金額等を除いた金額に災害関連支出を加えた額が、総所得金額等の10%を超える場合には原則として「雑損控除」の対象になり、控除を受けるためには確定申告が必要となります。ただし、生活に通常必要でない資産(例えば、別荘、書画骨董、貴金属等)にはこの取扱いはありません。また、損害保険金等の金額が多い場合は非課税となります。
甚大な被害については、災害減免法の適用があります。
南九州税理士会
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