公開日:2011-08-08
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る岩手県、宮城県及び福島県の一部地域の期日の指定について
国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。
このうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日としていましたが、今般、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域について、その期日を平成23年9月30日とする国税庁告示を公表しました。
なお、岩手県、宮城県、福島県のうち特に被害の大きかった地域については、別途国税庁告示で定めることとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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