公開日:2018-01-10
平成29年台風18号により被災された方を対象とした無料税務相談会開催のお知らせ
平成29年台風18号により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 この度の台風により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、確定申告等において雑損控除をはじめとした所得税(住民税)の軽減等の措置を受けられる場合があります。 |
南九州税理士会(臼杵支部)では、所得税(住民税)の軽減等の手続を希望される方を対象とした、事前の個別相談による雑損控除の計算書等の作成会を下記のとおり開催します。
<日 時> 平成30年2月3日(土)、4日(日)
【午前】 9:00~12:00(受付は11:00まで)
【午後】13:00~16:00(受付は15:30まで)
<場 所> 津久見市役所・大会議室
津久見市宮本町20番15号
<連絡先> 南九州税理士会臼杵支部 支部長 川野雄一税理士事務所
電話:0972-62-3814
※ 当作成会では、雑損控除計算書の作成を中心にした事前の相談会ですので、確定申告期(平成30年2月16日~3月15日)に、所得税の確定申告書又は住民税申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
【必要書類等】 次の必要書類等を可能な限りご持参ください。 | |||
① | 被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積の分かるもの 売買(請負)契約書、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税課税明細書など |
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② | 被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額の分かるもの 売買契約書、領収書など |
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③ | 被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの 領収書、請求書、見積書など |
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④ | 被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受取った場合(見込みを含む)、その金額が分かるもの 支払通知書、通帳の写しなど ※マンションの方は、共有部分に関する書類もご持参ください |
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⑤ | 平成29年分の所得金額や所得控除額の分かる書類 源泉徴収票、申告書の控え、収支内訳書・青色申告決算書の控えなど |
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⑥ | 生計を一にする親族に所得金額が38万円を超える方がいる場合には、その方の平成29年分の所得金額の分かる書類 源泉徴収票、申告書の控え、収支内訳書・青色申告決算書の控えなど |
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⑦ | り災証明書 発行を受けている場合はお持ちください |
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(注) 必要書類については、コピーでも構いません。 |
南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp
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