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公開日:2020-08-01

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請に係る申立書の税理士確認が対応可能な税理士をお探しの方へ


令和2年12月25日をもちまして受付を終了しました。

南九州税理士会では、「持続化給付金」・「家賃支援給付金」について、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難な方、現在税理士又は税理士法人等の関与がない方に対して当該申立書の税理士確認を受け付けている税理士・税理士法人の名簿を掲載しています。

<ご利用にあたっての留意事項>
1 依頼する場合には有償となります。料金については税理士にご相談ください。
2 税理士確認を希望される税理士事務所に、事前にお電話などで日時をご予約してください。
3 お電話の際は、「税理士会のホームページを見た」とお伝えください。
4 本制度は熊本・大分・鹿児島・宮崎にお住まいの方、または事業所のある方が対象です。

↓税理士事務所はこちらをご確認ください。↓
「持続化給付金」及び「家賃支援給付金」申立書の税理士確認が対応可能な税理士一覧(PDF)

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