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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
配当所得(はいとうしょとく )
株式配当などによる所得をいいます。
(1)上場株式の配当所得は20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉徴収により納税が完了し、確定申告は不要ですが、申告したほうが有利になる場合は、申告することもできます。
申告する場合は、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択しなければなりません。
上場株式等の配当等に関する課税関係を整理すると次のとおりです。
確定申告をする | 確定申告をしない | ||
---|---|---|---|
総合課税 | 申告分離課税 | ||
借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
税率 | 累進課税 | 所得税15.315% 地方税5% | |
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり | ない |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれない |
(2)非上場株式の配当については、20.42%(国税)が源泉徴収されます。
原則として確定申告しなければなりません。
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