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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ )
配偶者控除の対象とならない人でも、合計所得金額が123万円以下であれば、控除を受ける本人の所得金額に応じて最高38万円を差し引くことができます。
ただし、控除を受ける本人の合計所得金額が、1,000万円以下である場合に限ります。
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