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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
2割加算制度(相続税)(にわりかさんせいど(そうぞくぜい) )
親、子(養子となった孫を除く。)、配偶者以外の人が相続等により財産を取得した場合には、各人の相続税額にその税額の2割を加算します。
したがって、兄弟姉妹や孫(養子となった孫も含む。)は、相続税額が2割増えます。
ただし、代襲相続人となった孫は加算の対象とはなりません。
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