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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
贈与税(ぞうよぜい )
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に贈与税の税率(10%~55%)をかけて計算します。ただし、直系尊属から20歳以上の者への贈与は、税率の面で優遇されています。
申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
なお、平成15年1月1日以後に贈与を受けた人は、一定の条件により相続時精算課税を選択できます。
また、直系尊属から取得した以下の贈与については、非課税の規定があります。
① 住宅取得資金の贈与
② 教育資金の一括贈与
③ 結婚・子育て資金の一括贈与
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