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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

税務署の処分(ぜいむしょのしょぶん )

税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、税務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。
それらの処分に不服があるときには、税務署長に「再調査の請求」をします。

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