ホーム > ためになる・お役立ち情報 - 税金用語集 > 税務署の処分
平成30年3月31日現在の法令に基づいています
税務署の処分(ぜいむしょのしょぶん )
税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、税務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。
それらの処分に不服があるときには、税務署長に「再調査の請求」をします。
© South Kyushu Certified Public Tax Accountants' Association