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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
申告と納税(相続税)(しんこくとのうぜい(そうぞくぜい) )
相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
なお、正味遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。
(1)申告書の提出方法
申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連署して提出することができます。
相続人の間で連絡がとれないなどの理由によって共同提出が困難な場合等には、別々に申告書を作成して提出することになります。
(2)相続税の納付
相続税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、困難な場合には、一定の要件のもと申請によって年賦延納や相続で取得した財産で物納することもできます。
平成18年4月1日以降開始した相続の相続税については、物納制度が改正され、物納に充てることのできる財産が法令で明確化され、手続も迅速化されました。また、延納が継続できなくなった場合、一定の要件のもと物納への変更が可能になりました。
(3)申告に必要な添付書類
相続税の申告書には、一定の書類を添付しなければなりません。
主なものは、以下のとおりになります。
① 戸籍謄本、除籍謄本
「法定相続情報証明制度」が始まりました。登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出すると証明書の発行を受けられます。これで戸除籍謄本等の添付が省けます。
② 遺言書、遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 預貯金・借入金等の残高証明書など
⑤ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、地積測量図又は公図の写し
⑥ 固定資産評価証明書など
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