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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
山林所得(さんりんしょとく )
立木を売ることによる所得をいいます。
山林の立木を売った場合には、その立木を売った金額から必要経費を差し引き、特別控除額50万円を控除した残りの金額が山林所得の金額になります。
税額の計算は、課税される山林所得金額の5分の1に税率を掛け、その金額を5倍します。
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