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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
課税事業者の届出(消費税)(かぜいじぎょうしゃのとどけで(しょうひぜい) )
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたときは、消費税の課税事業者となった届出が必要です。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったときは、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を提出します。
なお、基準期間については改正がありました。詳しくは税理士にお尋ねください。
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