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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
遺産の分割(いさんのぶんかつ )
遺産は、遺言書がある場合には、遺留分を侵さない限り遺言どおりに分割されます。
遺言書がない場合には、相続人全員が協議して分け方を決めます。
相続人の間で争いになり、遺産分割協議が整わないときや相続人の中に行方不明者があって協議できないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停が不調に終わったときは、審判の手続によって分割することになります。
遺産の分割ができない場合でも相続税の申告書の提出期限までに申告・納付をしなければなりません。
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