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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

不服申立(ふふくもうしたて )

税務署の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときは、税務署長に「再調査の請求」をします。
期間は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて調査し、その結果を納税者に通知します。
なお、この「再調査の請求」によらずに国税不服審判所に「審査請求」をすることができます。

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