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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
青色申告の特典(所得税)(あおいろしんこくのとくてん(しょとくぜい) )
青色申告には次のような特典があります。
1 取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を申告書に添付する場合には65万円(平成32年分からは原則55万円、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を条件に65万円)、それ以外の場合には10万円を所得金額から控除することができます。
2 事業に専ら従事している親族に支払った専従者給与は、届出をすることにより必要経費とすることができます。
3 純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
4 上記のほか、減価償却の方法の選択、各種準備金などがあります。
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