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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
公的年金等(こうてきねんきんとう )
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金などです。
公的年金等については、年金収入金額に応じた公的年金等控除額を差し引いた残りの金額が、公的年金等の雑所得の金額になります。
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下の者で一定の者については、確定申告が不要となっています。
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