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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
遺言(ゆいごん〔いごん〕 )
死後の財産の分割を円滑に行うために、遺言書の作成をおすすめします。
遺言の方式には、①公正証書遺言、②秘密証書遺言、③自筆証書遺言などがあります。
遺言書は、作成後も撤回や作成し直しができます。
その場合、日付の新しいものが効力を持ちます。
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