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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
不動産取得税の軽減(ふどうさんしゅとくぜいのけいげん )
不動産取得税の軽減には次のものがあります。
軽減を受けるためには、取得した日から一定の期間内に売買契約書などの必要書類を添えて、県税事務所へ申告することとなっています。
(1)新築住宅(増改築を含む。)
(2)中古住宅(自己の居住用に限る。)
(3)住宅用地
また、災害により不動産に1/2超の被害を受け、一定の要件を満たす場合には、り災証明書等を添付し、被害を受けた日等から2ヶ月以内に申請することにより、軽減を受けられる場合があります。
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