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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい )
土地や家屋を購入、贈与、交換、建築(増改築を含む。)などにより取得したときにかかる税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが、平成33年3月31日までに取得した住宅及び住宅用地については3%とされます。
宅地として評価される土地を、平成33年3月31日までに取得したときは、価格の2分の1に課税されます。
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