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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
配当控除(はいとうこうじょ )
株式等の配当を申告した場合に、総合課税で申告した配当所得金額の10%または5%が所得税額から控除されます。(住民税は2.8%または1.4%)
注)その年の課税総所得金額が1,000万円を超えている場合は、配当控除額の計算は異なります。
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