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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
配偶者控除(贈与税)(はいぐうしゃこうじょ(ぞうよぜい) )
婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く。)が居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合は、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、次の条件を満たすことが必要です。
(1)贈与を受けた年の翌年の3月15日現在実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
(2)必ず申告すること
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