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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ )
配偶者の合計所得金額が年間38万円(給与収入では103万円)以下のときは、38万円(70歳以上のときは48万円)を差し引くことができます。なお、控除額は、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に引き下げられ、合計所得金額が1千万円を超えると控除額はゼロになります。
この控除を受けるには、配偶者が他の人の扶養親族になっていないこと、事業専従者給与等を受けていないことが要件です。
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