南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - 税金用語集 > 2割加算制度(相続税)
知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

2割加算制度(相続税)(にわりかさんせいど(そうぞくぜい) )

親、子(養子となった孫を除く。)、配偶者以外の人が相続等により財産を取得した場合には、各人の相続税額にその税額の2割を加算します。
したがって、兄弟姉妹や孫(養子となった孫も含む。)は、相続税額が2割増えます。
ただし、代襲相続人となった孫は加算の対象とはなりません。

知っておきたい!税金用語集一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

関連団体紹介

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索