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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
退職所得(たいしょくしょとく )
勤務先を退職する際に一時に受け取る退職金(小規模共済の共済金を含む。)、一時恩給などによる所得をいいます。
長年の功労について一時に課税されるため、他の所得とは別に計算し、税額が軽減されています。
退職金の収入金額から勤続年数に応じた控除額を差し引いた残りの金額の2分の1が、退職所得の金額になります。
なお、特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下である者)に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額です。
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