南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - 税金用語集 > 相続税の特例等の適用
知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

相続税の特例等の適用(そうぞくぜいのとくれいとうのてきよう )

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減などを適用した場合には、税額がゼロとなっても必ず相続税の申告書の提出が必要となります。

知っておきたい!税金用語集一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

関連団体紹介

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索