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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど )
60歳以上の父母または祖父母から財産の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人または20歳以上の孫は、相続時精算課税を選択できます。
この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%をかけた金額となります。
この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は相続税から控除されます。
贈与する父母または祖父母ごとに暦年課税(通常の贈与税)との選択ができますが、一度精算課税を選択した父母または祖父母からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。
なお、事業承継に関連して相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与者が父母又は祖父母に限りません。
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