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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

相続財産の評価(そうぞくざいさんのひょうか )

土地や建物などを相続したときの評価は、原則として相続税評価額となります。

(1)宅地
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
市街地の大部分で使われる路線価方式は、その土地の面している道路に1平方メートル当たりの評価額が付けられており、原則としてこの評価額に面積を掛けて計算する方法です。
倍率方式は、固定資産税評価額に倍率をかける方法です。

※小規模宅地等の特例
被相続人やその人と生計を一にしていた親族が利用していた宅地については、評価額が軽減される特例があります。
なお、特例の要件を満たす宅地等が複数の場合は、限度面積の調整が行われます。
この特例は、対象となる宅地等に関して、遺産分割が成立していないと適用を受けることができません。

(2)借地権
借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると借地権として評価します。
借地権の価額は、借りた宅地の価額に一定の割合を乗じて計算した金額によって評価します。

(3)農地
農地は、純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の別に評価します。

(4)建物
建物の固定資産税評価額が相続税評価額となります。
アパートや貸家など、貸している建物については、借家権割合相当額を減額して計算します。

(5)上場株式
相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。

(6)上場されていない会社の株式および出資
評価しようとする会社を、大会社・中会社・小会社に分類し、次にその株主が中心的な株主であったかどうかにより、それぞれ異なった評価方法で評価します。

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