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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
税理士(ぜいりし )
税理士制度は、税理士が納税者に対し、正しい申告と納税ができるよう支援することによって申告納税制度がより円滑に運営されることを期待して設けられたものです。
税理士は、税の専門家として、納税者の依頼を受け、税金に関する相談や申告書の作成などの仕事を行っています。
現在、全国で8万人弱の税理士がいます。
税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することとなっています。
したがって、この入会手続をしていない人は税理士業務はできません。
資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。
税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。
税理士のことについては、南九州税理士会にお問い合わせください。
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