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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
生命保険金(せいめいほけんきん )
生命保険金の受取人には、契約内容により種類の異なる税金がかかります。
死亡保険金や満期保険金を受け取ったときに、受け取った人が保険料を支払っていた場合には、年金形式なら雑所得として、年金形式以外なら一時所得として受け取った人に所得税がかかります。
死亡保険金を受け取ったときに、死亡した人が保険料を支払っていた場合には、相続税が、受け取った人や死亡した人以外の人が保険料を支払っていた場合には贈与税がかかります。
満期保険金を受け取ったときに、受け取った人以外の人が保険料を支払っていた場合には、贈与税がかかります。
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