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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
税額控除(相続税)(ぜいがくこうじょ(そうぞくぜい) )
相続人のそれぞれの事情により、税額が控除されます。
(1)配偶者の税額軽減
残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献したことなどを配慮した規定です。
配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分相当額以下か1億6,000万円以下の場合には配偶者に相続税はかかりません。
ただし、遺産分割協議が整っていることが条件です。
(2)未成年者控除
相続人の年齢が20歳未満のときは、成人に達するまで、1年につき10万円が相続税額から控除されます。
(3)障害者控除
相続人が障害者に該当するときは、85歳に達するまで、1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます。
(4)贈与税額控除
相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)は相続財産の価額に加算し、すでに支払った贈与税額は相続税から控除されます。
なお、控除しきれない贈与税額は、申告することにより還付されます。
相続時精算課税を適用しなかった場合、相続開始前3年以内の贈与財産の価額(贈与時の価額)は相続財産の価額に加算し、その贈与により支払った贈与税額は相続税額から控除されます。
税額控除にはその他に相次相続控除などがあります。
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