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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
申告と納税の時期(しんこくとのうぜいのじき )
(1)申告の方法・計算の期間
所得税、相続税、贈与税、消費税などは、自分で税額を計算して申告することとなっています。
相続税以外は、その年の1月から12月までの1年(暦年といいます。)を単位として計算します。
(2)申告と納税の期限
●所得税は翌年2月16日から3月15日まで、消費税については3月31日までに申告と納税をします。
●還付申告は、翌年1月1日から申告することができます。
●死亡した人の所得税は、相続人が相続開始の日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います。
●贈与税は翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします。
●相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
●所得税・消費税・住民税等の納付には、振替納税(預金口座から自動振替)の制度があります。
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