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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
申告と納税(贈与税)(しんこくとのうぜい(ぞうよぜい) )
贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
贈与税が10万円を超えていて一時に納めることが困難なときは、5年以内の年賦延納ができます。
ただし、その場合には利子税がかかり、また、担保が必要になる場合がありますのでご注意ください。
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