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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
消費税の計算(しょうひぜいのけいさん )
通常の消費税の計算(一般課税)と簡易課税制度による消費税の計算の2種類の方法があります。
(1)一般課税
課税仕入にかかる消費税額の控除を受けるためには、「帳簿」と「請求書等」の両方の保存が必要です。
帳簿には、取引年月日、取引内容、取引金額、相手方の氏名・名称を記載しなければなりません。
(2)簡易課税
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができます。
この場合、実際の課税仕入高を計算しないで、売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けたものを仕入れに係る消費税額とみなして計算します。
みなし仕入率は、卸売業90%、小売業80%、建設業・製造業他70%、飲食店業他60%、運輸通信業・金融業・サービス業50%、不動産業40%とされています。
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