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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
消費税(しょうひぜい )
消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
(1)課税される取引
次の要件のすべてに該当する取引は課税されます。
① 国内における取引
② 事業者が事業として行う取引
③ 対価を得て(有償で)行う取引
④ 資産の譲渡、資産の貸付及びサービスの提供
また、外国から商品を輸入する場合も、輸入のときに課税されます。
(2)国際運輸、国際通信などの輸出類似取引は免税です。
電気通信利用役務の提供のうち、一定の要件に該当するものは、資産の譲渡等に該当します。
(3)非課税取引
次の取引には消費税は課税されません。
① 土地の譲渡及び貸付けなど、
② 株式・社債の譲渡など、
③ 貸付金や預金の利子など、
④ 社会保険医療など、
⑤ 住宅家賃、一定の学校の授業料など
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