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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
償却資産税(しょうきゃくしさんぜい )
事業用の減価償却資産(建物や自動車を除く。)が一定額以上ある場合には、いわゆる償却資産税がかかります。
一部の市町村では、平成16年4月1日以降、借主が付属設備等を取り付けた場合にはその借主を納税義務者とすることができるようになりました。
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