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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
住民税(じゅうみんぜい )
県民税と市町村民税を総称して一般に住民税と呼んでいます。
1月1日現在、住所を有する人に所得割と均等割が、住んでいなくても事務所や家屋を持っている人には、均等割が課税されます。
① 納める方法と時期
給与所得者は、6月から翌年5月までの毎月の給料から12分の1ずつ天引き(特別徴収)されます。
その他の人は市町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めます。
② 非課税
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害者・未成年者など一定の要件に該当する人は課税されません。
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