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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
住宅取得等資金の贈与(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよ )
住宅資金の贈与を受けた場合には、贈与税が非課税となる特例制度があります。
父母や祖父母等の直系尊属から住宅資金として贈与を受けた場合で、その年の1月1日において20歳以上であるほか下記の要件を満たせば非課税制度の適用が受けられます。
①贈与を受けた金銭を住宅用家屋の新築、取得、または増改築に充てること。
②贈与を受けた年の合計所得金が2千万円以下であること。
③贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅に居住または居住することが確実であると見込まれること。
非課税限度額は、省エネ、耐震、バリアフリー住宅等優良住宅と、それ以外の住宅とでは異なりますし、契約する時期や対価に含まれる消費税等の税率によっても異なります。
非課税の特例を受けるためには贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書等を税務署に提出する必要があります。
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