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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ )
住宅ローン等で新築または中古の居住用家屋を取得したときや増改築をしたとき、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて、一定の金額が所得税額から控除されます。
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