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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
雑損控除(ざっそんこうじょ )
地震、火災、風水害などの災害、または盗難、横領(詐欺は含まれません)により住宅や家財、その他生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、確定申告により、所得金額からの控除(雑損控除)を受けることができます。
また、住宅や家財の損失については、一定の要件のもとに、雑損控除にかえて「災害減免法」による所得税の軽減・免除を受けることができます。
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