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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
財産分与と慰謝料(ざいさんぶんよといしゃりょう )
離婚して、相手方から慰謝料や財産をもらった場合(財産分与)には、通常贈与税はかかりません。
財産分与や慰謝料が、現金でなく土地や建物などの不動産で支払われた場合には、その不動産をもらった者には税金がかかりません。
しかし、支払った者にはその不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。
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