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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
固定資産税(こていしさんぜい )
毎年1月1日現在に、固定資産課税台帳に登録されている土地や家屋および事業に使用する機械などの所有者にかかる税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1.4%(標準税率)です。
課税のもととなる土地や建物の価格は、3年ごとに評価替えが行われますが、急激に税額が増えることのないよう調整(負担調整)をしています。
課税前に、固定資産課税台帳に登録された価格などの内容を確認(縦覧)することができます。
縦覧期間は毎年4月1日から4月20日または最初の納期限の日のいずれか遅い日までとされています。
固定資産台帳に登録されている価格に不服がある場合は、公示日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後一定の期間内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
固定資産税は、新築住宅、住宅用地、認定長期優良住宅などについて軽減規定があります。
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