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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
加算税と延滞税(かさんぜいとえんたいぜい )
申告しなければならない人が申告をしない場合は、無申告加算税がかかります。
無申告加算税は、以下のとおりです。
1 税務調査等により無申告が明らかになった場合は、納めるべき税額のうち50万円以下の部分について15%、50万円超の部分について20%です。
2 自主的な期限後申告の場合は、納めるべき税額の5%です。
税金の納付が遅れると、遅れた日数が2か月以内については年利2.6%、2か月を超えた日数については年利8.9%の割合で延滞税がかかります(割合は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間)。
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