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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
各種選択の届出(消費税)(かくしゅせんたくのとどけで(しょうひぜい) )
次のような場合には、適用を受ける、又は取りやめる課税期間開始の日の前日までに、税務署へ届出書を提出しなければなりません。
ただし、新規開業者は届出書を提出した日の属する課税期間から適用が受けられます。
各種届出を選択した場合には事業を廃止したときを除き、原則として2年間は届け出た適用を継続しなければなりません。
(1)課税事業者を選択するとき、やめるとき
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするときは届出が必要です。
課税事業者が免税事業者に戻るときは届出が必要です。
(2)簡易課税制度を選択するとき、やめるとき
簡易課税制度を選択するときは届出が必要です。
簡易課税制度の選択をやめるときは届出が必要です。
(3)課税期間短縮を選択するとき、やめるとき
課税期間の短縮を選択するときは届出が必要です。
課税期間の短縮をやめるときは届出が必要です。
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