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平成30年3月31日現在の法令に基づいています
遺留分(いりゅうぶん )
遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は①相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合(子のみ・配偶者のみ・配偶者と親・配偶者と子)は、被相続人の財産の2分の1です。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。
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