南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 介護費用(令和2年12月10日掲載)
税のはなし

介護費用(令和2年12月10日掲載)


公開日:2020-12-10

看護・療養部分は医療費控除

【問い】高齢の母に介護が必要となり、施設を利用しようと考えています。介護施設に入所した場合でも医療費控除ができますか。

【税理士】介護施設は日常生活上のサービスのほかに看護、医学的な療養上のサービスも行っています。このうち看護と療養上のサービスの対価として支払う部分については医療費控除ができます。

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入居した場合は、施施設に支払ったサービス料の全額が医療費控除の対象となります。これも日常生活費や特別なサービス費用に関しては対象外です。

 また、2018年の介護保険法の改正によって創設された介護医療院も同様です。

 施設に支払った費用のうち医療費控除の対象になる金額については、施設から発行される領収証に、支払額の総額とは別に『医療費控除の対象となる金額』として表示されます。

 医療費控除を受ける場合は、翌年の確定申告の際に必要事項を記入し、税務署に提出する必要があります。詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索